平成8年に、厚生省(当時)において、歯科口腔外科に関する検討会」が開かれました。その中で「標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域について」という議題があり、歯科医師が単独で診療することができる領域として、以下の領域が意見として取りまとめられました。
「標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域の対象は、原則として口唇、頬粘膜、上下歯槽、硬口蓋、舌前3分の2、口腔底に、軟口蓋、顎骨(顎関節を含む)、唾液腺(耳下腺を除く)を加える部位とする」。
従いまして、歯科医院においては、たとえば「頬のたるみが気になる」「鼻筋を整えたい」「目元が気になる」といったようなご要望には、残念ながらお応えいたしかねます。